大規模買付行為に対する対応方針(買収防衛策)

 当社は、2006(平成18)年5月15日の当社取締役会決議により、「当社株券等の大規模な買付行為に対する対応方針(買収防衛策)」を導入し、同年6月29日の取締役会で維持する旨の決議を行いました(ご参考:06/06/29プレスリリース)。

 しかし、株主の皆様の意思をより多く反映させることが株主の皆様の共同の利益の最大化に資するとの考えから、2007(平成19)年5月15日開催の当社取締役会において、買収防衛策の導入を当社の株主総会にお諮りして株主の皆様の決議に付すこと、及び、対抗措置発動の判断は、原則として当社の株主総会での決議をもって執り行うこと、といった内容を有する買収防衛策に変更することを決議し(ご参考:07/05/15プレスリリース)、同年6月28日開催の当社第96回定時株主総会において、当買収防衛策の導入が承認可決されました(ご参考:07/06/28プレスリリース)。その有効期間は、2010(平成22)年に開催される当社定時株主総会の終結の時までとし、2010年に開催される当該定時株主総会において、改めて、株主の皆様に、当買収防衛策を維持するか否かを判断していただくこととしておりました。

 そこで、2010年5月11日開催の当社取締役会において、当買収防衛策の一部変更及び継続を決議し(ご参考:10/05/11プレスリリース)、同年6月29日開催の当社第99回定時株主総会において承認可決されました(ご参考:10/06/29プレスリリース)。

本プランの概要図

[ 大規模買付ルール ]
1. 当社取締役会に対して、事前に大規模買付行為に関する必要十分な情報の提出
2. (a)すべての大規模買付者は、検討期間開始日から30営業日を上限とする当社取締役会による評価検討が終了するまでは、大規模買付行為を開始してはならない
(b)株主意思確認株主総会が開催される場合には、株主意思確認株主総会が終了するまで、大規模買付行為に着手してはらない
本プランの概要図

全文(2010/05/11 プレスリリース)
※2010年5月11日現在の記述となっています。

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