2009年5月12日
宝ホールディングス株式会社
定款の一部変更に関するお知らせ
1.変更の理由
(1)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という。)が平成21年1月5日付で施行され、上場会社の株式にかかる株券が一斉に電子化されました。これに伴い、当社定款上、不要となりました株券、実質株主および実質株主名簿に関する規定または文言について削除、修正等の変更および条数の繰り上げを行うものであります。<現行定款第7条、第9条、第10条、第11条>
また、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を新設するものであります。
(2)将来に備えた経営体制強化施策の一環としてあらたに取締役副会長を置くことができるよう、代表取締役および役付取締役に関する規定を変更するものであります。<現行定款第24条>
また、これに伴い、取締役会の招集権者および議長に関する規定に所要の変更を行うものであります。<現行定款第25条>
2.変更の内容
別紙の「定款一部変更新旧対照表」のとおりです。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 平成21年6月26日(予定)
定款変更の効力発生日 平成21年6月26日(予定)
添付資料:「定款一部変更新旧対照表」含む、印刷用ファイル
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